松山市 産業経済部 地域経済課 松山市企業立地

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奨励金制度

事業展開をフォローアップする奨励金を御用意しております。奨励金の交付にあたっては、事前に松山市の指定を受ける必要があります。(操業開始30日前までに申請が必要です。)まずは、事業計画をお聞かせください。御連絡をお待ちしています!

松山市の奨励金制度

事業所の新設・増設・移設に関する奨励金

対象産業(日本標準産業分類による産業)
●製造業 ●電気・ガス・熱供給業 ●情報通信業 ●運輸業 ●卸売業 ●宿泊業(温泉等地域資源を活かした観光ホテル及び温泉旅館)
●学術研究●建設業(主として管理事務を行なう本社等) ●金融業・保険業(銀⾏業、協同組織金融業、⾦融商品取引業、商品先物取引業、保険業のうち、主として管理事務を行なう本社等) ●娯楽業(遊園地) ●農業(植物工場(環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御を行うことにより、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設をいう)に限る)
※詳しくはお問い合わせください。

立地用資産の取得と雇用を伴う場合

指定の要件
大企業等(中小企業者以外) 投下固定資産総額:1億円以上 新規雇用者数:5人以上(転勤者を含む)
中小企業者 投下固定資産総額:3,000万円以上 新規雇用者数:2人以上(転勤者を含む)
支援内容
奨励金の種類 基準 期間等 上限 備考
企業立地促進奨励金 ●市外企業の新設
投下固定資産総額(市が評価した額) × 8%
(ただし、本社機能を有する事業所の場合、8~10%)
1年 5億円 10年間分割払
●市内企業の増設又は移設
投下固定資産総額(市が評価した額) × 5%
(ただし、本社機能を有する事業所の場合、5~7%)
雇用促進奨励金 正規雇用従業員又は転勤者 55万円/人 ●市外企業の新設
5年
●市内企業の増設・移設
1年
1億円 ※雇用保険に加入していること
※女性かつ高年齢者の場合、加算は1人につき5万円
※転勤者は市内に住民票を移した者
地域限定型正規雇用従業員 45万円/人
有期雇用従業員
(週30時間以上・月給制のみ)
30万円/人
女性又は高年齢者(55歳以上) 5万円/人
新規事業促進奨励金 投下固定資産総額(市が評価した額) × 0.7% 1年 5千万円 市長が特別に認めた場合
グリーンイノベーション推進奨励金 事業に要した費用×1/2 1年 5千万円 本市の脱炭素社会又は循環型社会の推進に資する設備

※本社機能を有する事業所とは・・・上記に記載する対象産業に属する事業所であって、次に掲げるいずれかの部門を有するものをいいます。

調査・企画部門 新規事業、製品、商品等の企画・立案、市場調査等の業務を行う部門
情報処理部門 自社の社内業務のために行うシステム開発、プログラミング作成、オペレーション、計算機処理、キーパンチ、データ書き込み等の業務を専門的に行う部門
研究開発部門 基礎研究、応用研究、開発研究(試作品の設計、デザイン等を含む。)等の業務を行う部門
国際事業部門 輸出入に伴う貿易、海外事業の統括等の業務を行う部門
企業管理部門 総務、経理、人事その他の管理業務を行う部門
その他 上記の他、企業の事業活動において重要かつ広域的な役割を担うものであると市長が認める部門

立地用資産の取得の場合

指定の要件
大企業等(中小企業者以外) 投下固定資産総額:3億円以上
中小企業者 投下固定資産総額:9,000万円以上
支援内容
奨励金の種類 基準 期間等 上限 備考
企業立地促進奨励金 ●市外企業の新設
投下固定資産総額(市が評価した額) × 8%
(ただし、本社機能を有する事業所の場合、8~10%)
1年 5億円 10年間分割払
●市内企業の増設又は移設
投下固定資産総額(市が評価した額) × 5%
(ただし、本社機能を有する事業所の場合、5~7%)
グリーンイノベーション推進奨励金 事業に要した費用×1/2 1年 5千万円 本市の脱炭素社会又は循環型社会の推進に資する設備

※本社機能を有する事業所とは・・・上記に記載する対象産業に属する事業所であって、次に掲げるいずれかの部門を有するものをいいます。

調査・企画部門 新規事業、製品、商品等の企画・立案、市場調査等の業務を行う部門
情報処理部門 自社の社内業務のために行うシステム開発、プログラミング作成、オペレーション、計算機処理、キーパンチ、データ書き込み等の業務を専門的に行う部門
研究開発部門 基礎研究、応用研究、開発研究(試作品の設計、デザイン等を含む。)等の業務を行う部門
国際事業部門 輸出入に伴う貿易、海外事業の統括等の業務を行う部門
企業管理部門 総務、経理、人事その他の管理業務を行う部門
その他 上記の他、企業の事業活動において重要かつ広域的な役割を担うものであると市長が認める部門

事務所を賃借する場合

指定の要件
新規雇用者数:5人以上(転勤者を含む)
支援内容
奨励金の種類 基準 期間等 上限 備考
企業立地促進奨励金 ●市外企業の新設
※新規雇用者数10人以上(転勤者を含む)の場合
土地、建物の賃借料の1/4 (ただし、本社機能を有する事業所の場合、賃借料の1/4~1/3)
※新規雇用者数5人以上(転勤者を含む)の場合
土地、建物の賃借料の1/6 (ただし、本社機能を有する事業所の場合、賃借料の1/6~1/4)
10年 1億円
●市内企業の増設又は移設
土地、建物の賃借料の1/6 (ただし、本社機能を有する事業所の場合、賃借料の1/6~1/4)
雇用促進奨励金 正規雇用従業員又は転勤者 55万円/人 ●市外企業の新設
1年 (ただし、新規雇用者数10人以上の場合 5年)
●市内企業の増設・移設 1年
1億円 ※雇用保険に加入していること
※女性かつ高年齢者の場合、加算は1人につき5万円
※転勤者は市内に住民票を移した者
地域限定型正規雇用従業員 45万円/人
有期雇用従業員
(週30時間以上・月給制のみ)
30万円/人
女性又は高年齢者(55歳以上) 5万円/人
新規事業促進奨励金 投下固定資産総額(市が評価した額) × 0.7% 1年 5千万円 市長が特別に認めた場合
グリーンイノベーション推進奨励金 事業に要した費用×1/2 1年 5千万円 本市の脱炭素社会又は循環型社会の推進に資する設備

※本社機能を有する事業所とは・・・上記に記載する対象産業に属する事業所であって、次に掲げるいずれかの部門を有するものをいいます。

調査・企画部門 新規事業、製品、商品等の企画・立案、市場調査等の業務を行う部門
情報処理部門 自社の社内業務のために行うシステム開発、プログラミング作成、オペレーション、計算機処理、キーパンチ、データ書き込み等の業務を専門的に行う部門
研究開発部門 基礎研究、応用研究、開発研究(試作品の設計、デザイン等を含む。)等の業務を行う部門
国際事業部門 輸出入に伴う貿易、海外事業の統括等の業務を行う部門
企業管理部門 総務、経理、人事その他の管理業務を行う部門
その他 上記の他、企業の事業活動において重要かつ広域的な役割を担うものであると市長が認める部門

ICT関連企業の新規拠点設置に関する奨励金

対象産業(日本標準産業分類による産業)
●通信業 ●情報サービス業 ●インターネット附随サービス業 ●映像・音声・文字情報制作業 ●学術・開発研究機関
●デザイン業 ●広告業 ●機械設計業

指定の要件
市内新設事業所の常用労働者:3人以上(転勤者を含む)
支援内容
奨励金の種類 基準 期間 上限 備考
初期投資に係る奨励金 改装工事や物品購入費の1/2 1年 250万円 5年間分割払
雇用促進奨励金 正社員又は転勤者 25万円/人 3年 500万円 ※転勤者は市内に住民票を移した者

コールセンター・事務センター等の新設・増設に関する奨励金

指定の要件
専用通信回線等を利用して集約的に業務を行う
操業開始時において新規雇用者の数が20人以上(転勤者を含む)
支援内容
奨励金の種類 基準 期間 1事業所当たりの限度額 備考
施設整備に係る奨励金 通信設備等整備に係る工事費及び購入費の1/6の額 (注1) 10年 8千万円
右記の注1に該当した場合は、1億円
(ただし、新規雇用者が100人に満たない場合は、新規雇用者の人数に80万円を乗じて得た額)
(注1)
新規雇用者のうち、半数以上の者が正規雇用従業員、又は地域限定型正規雇用従業員の場合は、1/4の額
事業用資産の賃借料に係る奨励金 貸しオフィス、通信機器等の適正な賃借料(土地及び設備に係るものを含み、敷金及び礼金を除く)の1/6の額 (注1)
専用通信回線に係る奨励金 専用通信回線利用料の1/6の額 (注1)
雇用促進奨励金 【コールセンター・データセンター】 3年
上記の注1に該当した場合は、5年
●コールセンター・データセンター
3億円
●事務センター
4億5千万円
※雇用保険に加入していること
※女性かつ高年齢者の場合、加算は1人につき5万円
※転勤者は市内に住民票を移した者
正規雇用従業員又は転勤者 40万円/人
地域限定型正規雇用従業員 35万円/人
有期雇用従業員
(週30時間以上・月給制のみ)
30万円/人
女性又は高年齢者(55歳以上) 5万円/人
【事務センター】
正規雇用従業員又は転勤者 55万円/人
地域限定型正規雇用従業員 50万円/人
有期雇用従業員
(週30時間以上・月給制のみ)
45万円/人
女性又は高年齢者(55歳以上) 5万円/人

奨励金申請手続きの流れ

奨励制度は、業種によって2つに分かれます。

事業所の新設・増設・移設/ICT関連企業の新規拠点 コールセンター、事務センター等
事業所の新設・増設・移転の検討/新規拠点の検討
○事業計画、雇用計画等について、企業立地担当者と協議
○指定申請書等の提出(操業開始の30日前まで)
STEP1
センターの新設・増設の検討
○事業計画、採用計画等について、企業立地担当者と協議
○指定申請書等の提出(事業所の賃貸借契約を締結する日の1カ月前まで)
市より指定書の交付
STEP2
市より指定書の交付
操業開始
○操業開始報告書等の提出(操業開始から30日後まで)
STEP3
操業開始
○操業開始報告書等の提出(操業開始から30日後まで)
固定資産税納付後、交付申請
申請時期は、企業立地担当者より御案内します。
○交付申請書等の提出、市担当者による審査
STEP4
操業開始1年経過後、交付申請
申請時期は、企業立地担当者より御案内します。
○交付申請書等の提出、市担当者による審査
市より交付決定通知書の交付
○請求書の提出
<奨励金の受け取り>
STEP5
市より交付決定通知書の交付
○請求書の提出
<奨励金の受け取り>